母子家庭自立支援教育訓練給付金事業
| 母子家庭の母の就業支援 | ||
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| 広島市では“平成17年8月よりスタート!” | ||
| Q.母子家庭自立支援教育訓練給付金事業とは? | ||
| A.就職・転職のために資格取得を目指す母子家庭の母を支援するために、資格取得費用の一部を支給する事業です。 | ||
| ■内容■ | ||
| 本市があらかじめ指定した教育訓練講座の受講のために本人が支払った費用の4割相当額(上限20万円、8千円を超えない場合は対象外)を支給します。 | ||
| ■対象■ | ||
| @市内に居住する母子家庭の母で、所得制限以内の方(児童扶養手当と同様の所得水準) A過去に訓練給付金を受給していない方 Bその他雇用保険法による同制度の対象者は除きます。 |
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| ■対象講座■ | ||
| 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(ただし、本市で実施する就業支援講習会に類する講座は除きます。)別に定める就業に結びつく可能性が高い講座。 | ||
| ■手続き■ | ||
| 広島市があらかじめ指定した講座だけが対象です。 必ず、各区保険福祉課でご相談・手続きを行なってください。 ※講座の受講前に手続きが必要です。 ※給付金は講座受講終了後に支給いたします。 |
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| ※他市、他県の方はお住まいの市役所等でご確認ください。 | ||
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| ◆給付までのながれ◆ | ||
| 事前相談 | *これまでの職歴や、これからの就職に教育訓練をどのように活かしていく予定かなど、今後の展望を聞き取ります。 | |
| 対象講座指定申請 | *受講前にこれから受けようとする講座の指定を申請します。給付の対象になるか必ずご確認下さい。※審査に時間を要するため受講開始の2週間前までに申請して下さい。 | |
| 審 査 | *受給資格や受講するのに適正であるかを審査します。 | |
| 講座受講 | *受講の手続きなどは各自で行っていただきます。訓練にかかる費用については、まず全額教育訓練機関へお支払い下さい。給付金の支給は講座終了後となります。 | |
| 支給申請 | *受講修了認定書等、必要書類を提出し、支給申請をします。 ※申請期限は講座終了後1ヶ月以内です。 |
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| 支給決定 | *支給要件に該当するかを確認して、支給決定した時は通知書を送付します。 | |
| 給付金支給 | *教育訓練講座にかかった費用の40%が支給されます。 | |
| 《申請書に添付する書類》 | ||
| 1.申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及び、これらの者の属する世帯全員の住民票の写し 2.申請者の児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は当該申請者及び扶養義務者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)所得の額等について市町村長の証明書 3.申請者が受講を希望する講座の概要がわかる書類 |
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| ※必ず事前に手続きが必要ですので、まずは各区保健福祉課へご相談下さい。 | ||
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| 【お問い合わせは】 | ||
| 広島市社会局児童福祉課児童係 tel 504-2723 | ||
| 【事前相談・申請は】 | ||
| 各区保健福祉課児童福祉係(東、安芸、佐伯区は児童障害福祉係) | ||
| 中区 tel 504-2569 東区 tel 568-7734 南区 tel 250-4131 西区 tel 294-6342 安佐南区 tel 831-4945 安佐北区 tel 819-0605 安芸区 tel 821-2813 佐伯区 tel 943-9732 |
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