教育訓練給付金制度利用に関するQ&A
| カンタンな手続きで学費の20%が支給されます!! | |||||||
| Q1 | 「教育給付制度」ってどんな制度なの? | ||||||
| A1 | 働く人の自己啓発、雇用の安定、就職の促進を図ることを目的に設立された、厚生労働省が実施する制度です。 | ||||||
| この制度を利用して、厚生労働大臣が指定した講座を受講して修了すれば、受講修了時点までに実際に支払った学費の20%に相当する額が、公共職業安定所(ハローワーク)からあなたに支給されます。 | |||||||
| Q2 | どんな人がこの制度を利用できるの? | ||||||
| A2 | 次の2つの条件を満たす方がご利用になれます。 | ||||||
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受講開始日に、雇用保険の一般被保険者であった期間が、3年以上ある方。(初回に限り1年以上勤務の方も対象になります)) ※「雇用保険の一般被保険者」とは? 主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のことです。 ⇒原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。 |
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| 例1 | 「勤続3年以上」の方、あるいは転職した場合でも「離職後1年以内に再就職し、通算で3年以上になる」方。 | ||||||
| 例2 | 今はお勤めでなくても「離職後1年以内で、かつ一般被保険者であった期間が3年以上ある」方。 | ||||||
| 【参考】 | 離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。但し、一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により受講することができない旨を公共職業安定所所長に申し出、許可されれば、1年にその日数を加えた期間(4年を限度)内は対象になります。 | ||||||
A |
過去に「教育訓練給付金」の支給を受けたことがある場合は、その講座の受講開始から3年以上経過している必要があります。 ただし、40%給付を受けるためには、5年以上経過している必要があります。 |
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| Q3 | 申請手続きはどのようにするの? | ||||||
| A4 | 所定の書類を公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。 | ||||||
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| 上記の@とBはあなた自身が手続きなさる部分です。受講終了日の翌月から1ヶ月を越えると、申請を受け付けてもらえなくなりますので、ご注意下さい。 | |||||||
| ご自分の被保険者状況、期間等が不明な場合は、あなたの住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にてご確認下さい。その際、ご本人・住所を確認できる書類(運転免許証・住民票等)をご持参下さい。 (プライバシー保護の関係上、電話での照会はできません) |
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支給申請は正しく行なって下さい。偽りその他不正の行為により、教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、教育訓練給付金が受けることができなくなるばかりでなく、不正に支給した金額の返還と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。なお、不正の行為があるにもかかわらず、教育訓練給付の支給申請に係るハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象になることがあります。また、不正に係る受講開始日前の被保険者であった期間は、なかったものとみなされるので、以後一定期間は他の教育訓練受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。 |
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